SSブログ

消費者を引きつけるネーミングはどこまで許されるか [食べ物に関する疑問]

巷に流通している各種製品には、消費者に手にとってもらい、
購入してもらうためのネーミングが施されています。
買ってみてから「名前にだまされた」と感じる商品も少なくありませんが、
ネーミングだけで買ってしまった自分にも、
それなりに責任があると、ついつい引っ込んでしまいがちでした。
(いつも、「これからは製品の表示をもっとよく読んでから買おう」と
思ってしまいます)

今日、(おそらく新製品と思われる)ファンタの「とれとれグレープフルーツ」
という炭酸飲料をコンビニで発見しました。
グレープフルーツ好きの僕としては、
「これは買わなきゃ」と思って手にしたのですが、
よく見ると、「無果汁」の表示が。
無果汁のくせによくも「とれとれ」なんていう表示をしたもんだ
と思って商品を元の棚に戻したのですが、
こうした表示は、どこまで許されるのでしょうか?

確か本で読んだ記憶があるのですが、
果汁が入っていない飲料にその果汁の元となる果物の写真を
掲示してはならない、という決まりがあるそうですが、
たしかに上記の「とれとれグレープフルーツ」は、
グレープフルーツの「絵」は付いていましたが、
「写真」は載っていませんでした。

このあたり、消費者の「常識」と業界の「常識」がずれているような気がするのですが、
みなさんいかがでしょうか。


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(1) 
共通テーマ:日記・雑感

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 1

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。